柏市サッカー協会定款

第1章 総則

(名称)
第1条 当会社は,一般社団法人柏市サッカー協会と称し、英文ではKashiwa Football Association「KFA」と表示する。

(目的)
第2条 当法人は、柏市民においてのサッカーの普及と・発展、競技力の向上に関する事を行い、もって柏市民の心身の健全な発達とスポーツ文化の振興に寄与することを目的とし、その目的を資するため、次の事業を行う。
(1)サッカーの普及・発展
(2)サッカーの競技力向上のための選手の育成
(3)サッカーの指導者育成・養成
(4)サッカーの審判育成・養成
(5)各種サッカー大会の開催
(6)サッカーに関する調査・研究
(7)記録の作成・保存及び広報活動
(8)サッカーを通じた地域交流事業
(9)サッカーを通じた国際文化交流
(10)スポーツ関係機関との連携協力
(11)前各号に掲げる事業に附帯又は関連する事業

(主たる事務所)
第3条 当法人は,主たる事務所を千葉県柏市に置く。

(公告方法)
第4条 当法人の公告は,官報に掲載する方法により行う。

第2章 会員
(種別)
第5条 当法人の会員は、次のとおりとし、正会員及び特別会員をもって一般社団法人及び一般財団法人に関する法律(以下「一般法人法」という。)上の社員とする。

(1)正会員
第3号の正賛助会員のうち、社員総会において別に定めるところによりサークルメンバーの推薦を受けて、正会員として入会した個人
(2)特別会員
学識経験者及び郡市サッカー協会のうち社員総会において別に定めるところにより理事会の推薦を受けて、特別会員として入会した個人又は団体
(3)正賛助会員
第13条において規定するサークルメンバー
(4)特別賛助会員
本協会の事業を賛助するために会員として入会した個人又は団体
(5)名誉会員
本協会の活動に特に功労のあった個人、もしくは本協会の行う事業に
関し深い学識を有する個人

(入会)
第6条 正賛助会員として入会しようとするものは、理事会の決議を経て別に定める入会申込書を提出し、社員総会が定める基準により、理事会の承認を得なければならない。
 正会員、特別会員並びに特別賛助会員として入会しようとするものは、理事会の決議を経て別に定める入会申込書を提出し、社員総会が定める基準により、理事会の承認を得なければならない。

(会費)
第7条 正会員、特別会員、正賛助会員並びに特別賛助会員として入会しようとするものは、社員総会において別に定める会費を納入しなければならない。

(会員の資格喪失及びそれに伴う権利及び義務)
第8条 会員が次の各号のいずれかに該当する場合は、その資格を喪失する。
(1)退会したとき
(2)死亡し、又は解散したとき
(3)会費を1年以上滞納したとき
(4)除名されたとき
  2 会員がその資格を喪失したときは、当法人に対する会員としての権利を失い、義務を免れる。正会員及び特別会員については、一般法人法上の社員としての地位を失う。ただし、未履行の義務は、これを免れることはできない。

(退会)
第9条 会員は、退会しようとするときは、理事会の決議を経て別に定める退会届けを提出しなければならない。

(除名)
第10条 会員が次の各号のいずれかに該当するときは、社員総会において一般法人法第49条第2項に定める社員総会の特別決議によりその社員を除名することができる。
(1)当法人の名誉を毀損し、または当法人の目的に反する行為があったとき
(2)当法人の会員としての義務に違反したとき
(3)当法人に対して行った犯罪により刑罰を科せられたとき
  2 前項第1号又は第2号の規定により会員を除名しようとするときは、除名の決議を行う社員総会の日の一週間前までにその旨の通知をし、社員総会において、その会員に弁明の機会を与えなければならない。

(会費等の不返還)
第11条 既納の入会金、会費その他の拠出金は、返還しない。

(社員名簿)
第12条 当法人は、社員の氏名又は名称及び住所を記載した社員名簿を作成する。

第3章 サークルメンバー
(種別)
第13条 当法人のサークルメンバーは、当法人ために入会した次のものとする。会の目的に賛同し、当法人の事業に参加する。
(1)第1種サークルメンバー
年齢を制限しないサッカー選手により構成されるチーム及びその構成者。
(2)第2種サークルメンバー
18歳未満のサッカー選手により構成されるチーム及びその構成者。ただし、高等学校在学中の選手には、この年齢制限を適用しない。
(3)第3種サークルメンバー
15歳未満のサッカー選手により構成されるチーム及びその構成者。ただし、中学校在学中の選手には、この年齢制限を適用しない。
(4)第4種サークルメンバー
12歳未満のサッカー選手により構成されるチーム及びその構成者。ただし、小学校在学中の選手には、この年齢制限を適用しない。
(5)女子サークルメンバー
女子サッカー選手により構成されるチーム及びその構成者。
(6)シニアサークルメンバー
40歳以上のサッカー選手により構成されるチーム及びその構成者。
(7)フットサルサークルメンバー
フットサル選手により構成されるチーム及びその構成者。
(8)審判サークルメンバー
サッカー、フットサルの審判員。
(9)指導者サークルメンバー
サッカー、フットサルの指導者。
  2 前項に定める年齢は、当該年度の4月2日現在の年齢とする。

(入会)
第14条 サークルメンバーとして入会しようとするものは、社員総会において別に定める会費をあらかじめ納入しなければならない。

(資格喪失)
第15条 第8条の規定により会員の資格を喪失したものは、サークルメンバーの地位を失う。

(会員の規定の準用)
第16条 サークルメンバーには、第9条、第10条及び第11条の規定を適用する。この場合において、これらの規定中「会員」とあるのは「サークルメンバー」と読み替えるものとする。ただし、サークルメンバーの除名は財団法人日本サッカー協会規律・フェアプレー委員会の指導をもとに社員総会において決議する。

第4章 役員
(役員の設置等)
第17条 当法人に、次の役員を置く。
(1)理事3名以上5名以内
(2)監事1名
 2 理事のうち、1名を代表理事とする。
 3 代表理事を会長とし、理事のうち、1名を副会長、1名を専務理事、2名以内を常務理事とすることができる。

(選任等)
第18条 理事及び監事は、社員総会の決議によって選任する。
2 会長、副会長、専務理事及び常務理事は、理事会の決議によって理事の中からこれを定める。
3 理事及び監事は、相互に兼ねることができない。
4 理事のうち、同一親族(3親等以内の親族及びこの者と特別の関係にある者)の合計数及び他の同一団体の関係者の合計数は、いずれも理事総数の2分の1を超えてはならない。
5 監事には、当法人の理事の親族その他特殊の関係がある者及び職員が含まれてはならない。また、監事は相互に親族その他特殊の関係があってはならない。

(職務)
第19条 会長は、当法人を代表し、会務を統括する。
 2 副会長は会長の補佐をして当法人の業務を掌理し、会長に事故あるとき、又は会長が欠けたときは、会長があらかじめ指名した順序によりその職務を代理し、またはその職務を行う。
 3 専務理事は、会長及び副会長を補佐し、当法人の業務を掌理する。
 常務理事は、会長、副会長及び専務理事を補佐する。
 理事は、理事会を構成し、会務の執行を決定する。
 監事は、当法人の業務及び財産に関し、次の各号に規定する業務を行う。
(1)当法人の財産及び会計の状況を監査すること。
(2)理事の業務執行の状況を監査すること
(3)財産の状況又は業務の執行について報告することを発見したときは、これを社員総会及び理事会に報告すること
(4)前号の報告をするため必要があるときは、社員総会又は理事会の招集を請求し、若しくは社員総会又は理事会を招集すること。
 7 監事は、いつでも、理事及び使用人に対し事業の報告を求め、当法人の業務及び財産の状況を調査することができる。

(任期)
第20条 役員の任期は、選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時社員総会の終結の時までとする。ただし、再任を妨げない。
 2 補欠または増員により選出された役員の任期は、前任者または現任者の残任期間とする。
 3 役員は、辞任又は任期満了後において、定員を欠くに至った場合には、新たに選任された者が就任するまでは、その職務を行う権利義務を有する。

(解任)
第21条 役員が次の各号のいずれかに該当するときは、社員総会において総社員の過半数を有する社員が出席し、出席社員の4分の3以上の決議により解任することができる。ただし、監事の解任する場合は、総社員の半数以上であって、総社員の議決権の4分の3以上に当たる多数をもって行わなければならない。
(1)心身の故障のため、職務の執行に耐えないと認められるとき
(2)職務上の義務違反その他役員としてふさわしくない行為があると認められるとき
 2 前項の規定により役員を解任しようとするときは、解任の決議を行う社員総会において、その役員に弁明の機会を与えなければならない。

(役員の報酬)
第22条 役員は無給とする。ただし、常勤の役員は有給とすることができる。
 2 常勤の役員の報酬は、社員総会の決議によって定める。

第5章 社員総会
(社員総会)
第23条 当法人の社員総会は、定時社員総会及び臨時社員総会とし、定時社員総会は、毎事業年度の終了後3か月以内に開催し、臨時社員総会は、必要に応じて開催する。

(権限)
第24条 社員総会は、次の事項を決議する。
(1)定款の変更
(2)解散
(3)残余財産の帰属先
(4)理事会において社員総会に付議した事項
(5)前各号に定めるもののほか、法令に規定する事項及び本定款に定める事項

(意見陳述権)
第25条 名誉会員は、社員総会に出席して意見を述べることができる。
(開催地)
第26条 社員総会は、主たる事務所の所在地において開催する。
(招集)
第27条 社員総会の招集は、理事会がこれを決定し、会長が招集する。
 2 前項のほか会長は、社員の5分の1以上から社員総会に付議すべき事項を示して社員総会の招集を請求したとき、その請求のあった日から15日以内に臨時社員総会を招集しなければならない。
 3 社員総会の招集は、10日前までに、日時、場所及びその決議事項を記載した書面をもって各社員に対し通知する。

(議長)
第28条 定時社員総会の議長は会長とし、臨時社員総会の議長はその都度社員の互選で定める。

(定足数)
第29条 社員総会は、法令の別段の定めがある場合を除き、総社員の議決権の過半数を有する社員が出席しなければ、その議事を開き決議することができない。ただし、当該議事につき書面をもってあらかじめ意思を表示した者及び社員を代理人として表決を委任した者は、出席とみなす。
 2 前項の意思表示及び委任は書面をもってしなければならない。
 3 社員総会の議事は、この定款及び法令に別段の定めがある場合を除き、出席社員の議決権の過半数をもって決する。

(決議)
第30条 社員総会の決議は、この定款及び法令に別段の規定の定めがある場合を除き、出席社員の議決権の過半数をもってこれを行う。

(議決権)
第31条 各社員は、各1個の議決権を有する。

(会員への通知)
第32条 社員総会の議事の要領及び決議した事項は、書面等により会員に通知する。

(議事録)
第33条 社員総会の議事については、法令の定めるところにより議事録を作成し、社員総会の日から10年間主たる事務所に備え置く。
 2 議事録には、議長及びその社員総会において選任された議事録署名人2名以上が署名押印する。

第6章 理事会
(構成)
第34条 当法人に理事会を置く。
 2 理事会は、すべての理事をもって構成する。

(権限)
第35条 理事会は、次の権限を行う。
(1)当法人の業務執行の決定
(2)理事の職務の執行の監督
(3)会長、副会長、専務理事及び常務理事の選定及び解職

(招集)
第36条 理事会は、毎年6回以上会長が招集する。ただし、会長が必要と認めたとき、または理事の3分の1以上から会議に付議すべき事項を示して理事会の招集を請求されたときは、その請求があった日から15日以内に臨時理事会を招集しなければならない。

(議長)
第37条 理事会の議長は、会長とする。

(決議)
第38条 理事会は、決議について特別の利害関係を有する理事を除く理事の3分の2以上のものが出席し、その過半数をもって行う。
 2 前項の規定にかかわらず、一般法人法第96条の要件を満たしたときは、理事会の決議があったものとみなす。

(議事録)
第39条 理事会の議事については、法令で定めるところにより議事録を作成する。
 2 出席した理事及び監事は、前項の議事録に署名又は記名押印する。

第7章 名誉会長、顧問及び参与
(構成)
第40条 当法人に名誉会長、顧問及び参与を置くことができる。
 名誉会長は当法人の会長経験者のうちから、理事会の推薦に基づき、社員総会の決議を経て会長が委嘱をする。
 顧問は、当法人の副会長、専務理事、常務理事、監事経験者及び当法人の活動に賛同・助言する者のうちから、理事会の推薦に基づき、社員総会の決議を経て会長が委嘱をする。
 4 参与は、当法人の理事経験者及び学識経験者で当法人の活動に賛同・助言する者のうちから、理事会の推薦に基づき、社員総会の決議を経て会長が委嘱をする。
 名誉会長及び顧問は会長及び理事会の諮問に応じ、参与は理事会の諮問に応じる。

第8章 計算
(事業年度)
第41条 当法人の事業年度は毎年4月1日から始まり、翌年の3月31日までの年1期とする。

(事業計画及び収支予算)
第42条 当法人の事業計画及び収支予算については、毎事業年度開始日の前日までに会長が作成し、理事会の決議を経て社員総会の承認を受けなければならない。これを変更する場合も同様とする。
 2 前項の規定にかかわらず、やむを得ない理由により予算が成立しないときは、会長は、社員総会の決議に基づき、予算成立の日まで前年度の予算に準じ収入を得又は支出することができる。
 3 前項の収入支出は、新たに成立した予算の収入支出とみなす。

(事業報告及び決算)
第43条
当法人の事業報告及び決算については、毎事業年度終了後、会長が次の書類を作成し、監事の監査を受け、かつ、第1号、第3号及び第4号の書類については、理事会の承認を経て、定時社員総会に報告しなければならない。
(1)事業報告
(2)事業報告の附属明細書
(3)貸借対照表
(4)損益計算書(正味財産増減計算書)
(5)貸借対照表及び損益計算書(正味財産増減計算書)の附属明細書
 2 前項第3号及び第4号の書類については、一般法人法施行規則第48条に定める要件に該当しない場合には、定時社員総会への報告に代えて、定時社員総会の承認を受けなければならない。
 第1項の書類のほか、次の書類を主たる事務所に5年間備え置くとともに、定款及び社員名簿を主たる事務所に備え置くものとする。
(1)監査報告
(2)会計監査報告

(剰余金の不配当)
第44条 当法人は、剰余金の配当をしないものとする。

(残余財産の帰属)
第45条 当法人が清算する場合において有する残余財産は、社員総会の決議を経て、当法人と類似の事業を目的とする団体または国もしくは地方公共団体に贈与するものとする。

第9章 附則
(最初の事業年度)
第46条 当法人の最初の事業年度は、当法人成立の日から平成23年3月31日までとする。

(設立時の役員等)
第47条 当法人の設立時の役員は、次のとおりである。
設立時理事 永尾 鎭機
設立時理事 野寄 順三
設立時理事 濱田 和行
設立時代表理事 永尾 鎭機
設立時監事 小熊 貞夫

(設立時社員の氏名又は名称及び住所)
第48条 設立時社員の氏名又は名称及び住所は、次のとおりである。
設立時社員 住所 千葉県柏市●●●丁目●番●号
氏名 池田 仁守
設立時社員 住所 千葉県柏市●●●●番地●●号
氏名 清水 亮

(法令の準拠)
第49条
本定款に定めのない事項は、すべて一般法人法その他の法令に従う。
以上,一般社団法人柏市サッカー協会設立のため、設立時社員 池田仁守及び清水亮の定款作成代理人である司法書士中村友紀は、電磁的記録である本定款を作成し、電子署名をする。
平成23年2月17日
設立時社員 池田 仁守
設立時社員 清水 亮
上記設立時社員の定款作成代理人
司法書士 中村 友紀

柏市サッカー協会について

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